子ども・若者応援プロジェクト MIRAI  規 約

 

 

 

(名称)

 

第1条 この団体は、子ども・若者応援プロジェクト MIRAIと称する。

 

(事務所)

 

第2条 この団体の事務所は、兵庫県豊岡市城崎町来日623に置く。

 

(目的)

 

第3条 この団体は、子ども・若者の健全育成と地域交流に関する活動を行うことにより、地域を知り、地域を愛し、地域の未来を担う子ども・若者を育成することを目的とする。また、若者同士の仲間作り交流の場を設け、絆を深めることも同時に目的とする。

 

(活動・事業の種類)

 

第4条 この団体は、前条の目的を達成するために地域交流活動を行い次の事業を実施する。

 

 (1) 若者同士の交流支援(グループ名:HP TRIBE

 

   ⇒会員達が自ら考えた企画事業の実施を行う中で同世代の若者同士の交流を深める。

 

(2) 各グループを越えた全体会の実施。

 

(3) 子ども・若者の魅力を伝える機関紙の発行。(年1回)

 

(4) 地域貢献活動の実施および参画。

 

(5) 子ども達の体験活動の普及促進。

 

(6) 地域を愛する若者や地域貢献活動に意欲的な若者の発掘。

 

(7) その他、目的の達成に必要な活動。

 

(会員)

 

第5条 この団体の会員は、本団体の基本理念および目的に賛同して入会した個人および団体とする。会員種別は、次の種類とする。

 

(1)MIRAI会員は、HP TRIBEのグループに所属することが義務付けられる。

 

(入会)

 

第6条 会員として入会しようとする者は、入会申込書を事務局に提出し、代表理事の承認を得るものとする。

 

(会費)

 

第7条 会員は、以下に定める年会費を納入しなければならない。(1口/年会費)

 

(1)会員  3,000円(高校生会員は2,000円とする)

 

  *会員更新費も同額とする。

 

(退会)

 

第8条 

 

1 会員は、退会届を事務局に提出し任意に退会することができる。

 

2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。

 

(1)本人が死亡したとき。

 

(2)会員更新月から2カ月以上会費を納入しないとき。

 

(役員)

 

第9条 

 

1 この団体に次の役員を置く。 

 

  (1)代表理事

 

  (2)副理事(総監督)

 

  (3)監査員

 

  (4)代表会員(キャプテン)

 

 

 

 

 

2 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。

 

3 役員の任期は、設けないものとする。

 

(職務)

 

10条 

 

1 代表理事は、この団体を代表し、その業務を統括する。

 

2 副理事は、代表理事を補佐し、これに事故があるとき、又は欠席の時は、その職務を代行する。

 

3 監査員は、団体の業務および財産の状況を監査する。

 

(解任)

 

11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、役員会の議決により、これを解任することができる。

 

  (1) 心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

 

  (2) 職務上の義務違反、その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

(総会)

 

12条 

 

1 この団体の総会は、MIRAI会員を持って構成し、年に1回以上開催するものとする。ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。

 

2 総会は、以下の事項について議決する。

 

  (1)会則、事業等の変更

 

  (2)解散

 

  (3)事業報告及び収支予算

 

  (4)役員の選任又は解任

 

  (5)その他会の運営に関する重要事項

 

3 総会は、MIRAI会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。

 

(議事録)

 

13条 総会の議事については、議事録を作成する。

 

(役員会)

 

14条 

 

1 役員会は役員をもって構成する。ただし、監査役を除く。

 

2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の 議決を要しない業務の執行に関し、議決する。

 

(事業報告書及び決算)

 

15条 代表理事は、毎事業年度終了後2か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。(事業年度)

 

(事業年度)

 

16条 この会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

(事務局)

 

17条 この団体の事務を処理するため、事務局を置く。

 

(委任)

 

18条 この団体の会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

 

(変更)

 

19条 この団体の会則は、総会において、出席者の3分の2以上の承認がなければ変更できない。

 

附 則

 

この会則は、会則変更後の平成27年4月1日から施行する。